建設国保
体が資本ともいえる建設労働者の暮らしを支える健康保険です。
組合員本人7割給付
(窓口では3割負担で、 17,500円以上かかった医療費は払い戻しされます。)
中央建設国民健康保険(中建国保)は、組合員本人が病院の窓口で3割負担し、1カ月に17,500円を超えた分が後日払い戻されます。
(償還払い方式…同一病院、同月内に保険適用分が17,500円を超えた額を払い戻します)
月額保険料
組合員本人の保険料
医療保険※後期高齢者支援金分含む | 介護保険料40歳以上65歳未満 | |
---|---|---|
「法人第1種」法人事業主 | 32,800円 | 4,900円 |
「第1種」事業主 | 31,000円 | 4,800円 |
「第2種」一人親方 | 26,500円 | 4,200円 |
「法人第3種」法人従業員 | 22,600円 | 3,700円 |
「第3種」従業員 | 21,900円 | 3,600円 |
「第4種」25歳以上30歳未満 | 14,900円 | – |
「第5種」20歳以上25歳未満 | 12,200円 | – |
「第6種」20歳未満 | 9,600円 | – |
家族の保険料
医療保険料 | 介護保険料※40歳以上65歳未満 | |
---|---|---|
「3歳未満」 | 無料 | – |
「就学前家族」3歳以上6歳未満 | 3,600円 | – |
「若年家族」6歳以上23歳未満 | 4,900円 | – |
「成人家族」23歳以上70歳未満 | 5,800円 | 2,800円 |
「高齢家族」70歳以上 | 5,000円 | – |
※家族保険料を徴収する順位は、「(1)成人家族」、「(2)高齢家族」、「(3)若年家族」、「(4)就学前家族」の順で5人までです。
※上記の他に組合費・共済費・支部費が必要です。
(2024年4月現在)
給付内容
区分 | 内容 |
---|---|
医療給付 |
組合員……7割+償還払い(17,500円を超えた分は払い戻し)※ 家族……7割 |
傷病手当金 |
|
葬祭費 |
組合員……70,000円 家族……50,000円 |
出産育児一時金 | 500,000円 |
出産手当金 | 傷病手当と同じ |
インフルエンザ 予防接種補助 |
組合員・家族を対象に1人あたり2,000円(年度内2回まで) |
肺炎球菌 予防接種補助 |
補助対象者1人当たり2,000円を年度中1回補助します。 (補助対象期間に65歳、70歳、75歳の誕生日を迎える被保険者で、市町村が行う肺炎球菌予防接種を受けた方。) |
※健康保険適用外の負担金は除く(入院時のベッド代、食事代、文書代等)また計算は、病院ごと、総合病院は診療科ごととなり、月単位、レセプト単位となります。詳しいことは組合へ。
健康診査補助
年に一度は必ず受診を
平成20年度から、健康診査(健診)が大きく変更され、生活習慣病予防の徹底をはかるため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診が実施されるようになっています。特に40歳以上75歳未満の方は「特定健診」として受診が義務化され、その健診の結果、生活習慣の改善が必要とされた場合は、その結果に合わせた保健指導が実施されます。
中建国保の健康診査
中建国保では、建設従事者である組合員とその家族の健康管理と健康維持を勧めるため
基本健診がん検診胸部直接レントゲン撮影
を三本の柱として健診を実施していきます。
生活習慣病予防のための基本健診、日本人の死亡原因第1位であるがんの早期発見につなげるためのがん検診、そして建設労働者の職業病対策としての胸部直接レントゲン撮影は、どれも欠かすことのできない大切な健診です。
基本健診はすべての健診の基本となる健診です。必ず受診しましょう。
- 主となる健診基本健診/がん健診/胸部直接レントゲン撮影
- 全ての組合員と20歳以上の家族の方
- 保健指導
- 40歳以上で基本健診の結果
保健指導の対象となった方
健診対象者と補助
対象者 | 補助額 | |
---|---|---|
特定健診 | 当年4月1日に資格があり、年度中に継続して資格がある者
(今年度内に40歳以上75歳未満の者) |
・胸部直接レントゲン撮影、がん検診を含む |
一般健診 | 特定健診対象者以外の者
(ただし家族は当年度内に20歳以上に到達する者) |
・胸部直接レントゲン撮影、がん検診を含む |
人間ドック 健診補助 |
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の誕生日を迎える組合員と家族
基本健診項目、胸部レントゲン撮影、がん検診を含み、人間ドックにかかる金額に応じて、右記の金額を費用負担します。 |
特定検診と人間ドックの両方を受けた場合、費用負担はどちらか1回のみとします。 |
受診方法
検診は、(1)、(2)のいずれかの方法が中心になります。
- (1)集団健診・公共の施設などを利用した巡回型の健診(集団健診)
- (2)医療機関での受診
- 契約医療機関での健診(※健診内容によっては自己負担が発生します)
- 契約医療機関以外での健診(※健診内容によっては自己負担が発生します)
- ※(2)の契約医療機関での健診を希望される場合は、事前に医療機関への予約と受診券が必要になります。
受診券は組合までご連絡頂いた方に配布します。