お知らせ
2019年10月23日
改正建築物省エネ法説明会・住宅省エネ技術講習会
平成28年11月に「パリ協定」が発効し、日本では2030年度のCO2排出量を2013年度比で25%削減することが掲げられており、
住宅・建築物分野においては約4割の削減を求められていることから、住宅・建築物の省エネ対策の更なる充実は喫緊の課題となっています。
これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が
令和元年5月10日に成立し、5月17日に公布されました。
住宅・建築物の規模・用途ごとの特性を踏まえつつ、より実効性の高い総合的な省エネ対策として、
「中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加」「戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設」等の措置が盛り込まれております。
これに関し、11月より住宅・建築物の事業に携わる方々を対象に、改正建築物省エネ法の制度内容や
基準の内容に関する説明会を下記案内のとおり開催しますので、是非ご参加下さい。
ご不明な点やお申込みはフレッセ 担当:牧野(088-632-1351)までご連絡下さい。