お知らせ
2022年01月05日
全建総連アスベスト事前調査オンラインセミナー(第2弾)の開催について
石綿障害予防規則(石綿則)や大気汚染防止法(大防法)の改正で
2022年4月から一定規模以上の解体改修工事のアスベスト事前調査が届出義務となり、
2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者の有資格者による事前調査が届出義務となります。
この間 4回セミナーを開催し、改正内容、事前調査の方法について説明しましたが、
今回は事前調査の結果を届け出る「石綿事前調査結果報告システム」の操作方法を加えた内容でセミナーを開催します。
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。